医療廃棄物の処理対象

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廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物が対象となります。血液の付いた脱脂綿やガーゼ・包帯・手袋・アンプル・注射針・はさみ・メス・採血管などです。 取り扱いは管理責任者を置いて院内焼却など自己処理が原則となります。 しかし、現実にはなかなか難しいので、医療廃棄物を処理する業者もあるみたいです。

医療廃棄物の法的位置づけ

医療廃棄物は廃棄物処理法上で、”感染性廃棄物”と言います。 区分けとして「特別管理廃棄物」と位置づけられています。排出される内容によって、”感染性一般廃棄物”、”感染性産業廃棄物”と分類されます。

医療廃棄物の処理業者

業者がいると書きましたが、病院や診療所をはじめ老人介護施設・鍼灸院・接骨院・美容整形外科・エステサロン・研究機関などを対象とした、感染性医療廃棄物と非感染性医療廃棄物や一般産業廃棄物を定期的に収集、運搬するサービスのようです。 各種廃棄物に合せ専用のプラスチック容器( または専用ダンボールなど ) を使用してに医療系廃棄物を処理します。

医療廃棄物とは

医療廃棄物とは、医療行為で出される廃棄物(ゴミ)このことです。廃棄物処理法での区分は”感染性廃棄物”となり、”特別管理廃棄物”に区分されます。

医療廃棄物の中には感染症の汚染源となる可能性となるものもあるので、処分は適切に行なわれなければなりません。そうしないと感染などの心配がありますから。 さらに、感染症患者の療養のときに出る在宅中の色々な廃棄物の中にも、病原体によってはかなり汚染されている可能性があるので、医療廃棄物として確実に、適切に処理されなければなりません。

医療廃棄物というものは医療行為によって出来てしまうので、患者の病原体と接触していることもありうるので、バイオハザードという危険性もあるのです。化学薬品・薬なども同じで、環境破壊への対応、リサイクルなどを通じた廃棄物の減量化など、一般廃棄物と同様の諸問題もあります。

医療廃棄物は処理場のこのような問題を抱えているため、医療を廃棄する処理側(病院など)はもちろん、行政の対応も重要です。

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医療系廃棄物を適正に処理

事業者は事業活動で生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。 これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で定められています。特に感染性廃棄物について、廃棄物処理法第2条より特別管理廃棄物と定められていますので専門業者に処理委託するなどの自己処理をしなければなりません。